自転車の傘差し運転は違反?罰金は?千葉埼玉東京で比較!

自転車に乗って通勤・通学、あるいはお買い物などを頻繁にするという方は非常に多いと思いますが、道中で雨に降られてしまった場合、どうしてますか?

 

そんなとき、傘をさして片手で運転したことがある方も、少なからずいるのではないでしょうか。

 

でも、これってなんとなく違法と分かっていてもちょっとの時間だから・・・とそのまま運転していたり、そもそも違法じゃないんじゃないかって疑問になりませんか?

 

そこで、今回は、傘さし運転の法規制について徹底的に法律を解説しながら、都道府県ごとに規制内容が違うのか、東京・千葉・埼玉の3都県を例に挙げてご紹介していこうと思います。

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自転車にはどんな法律の規制が及ぶ?

 

自転車に対する規制の根拠法となるのは、道路交通法(以下、道交法と略します。)です。

 

しかし一見してみても、法的知識がない方にとっては自転車がどんな規制をされているのかわかりづらいですよね。

 

そもそも、道交法って自動車に関する法律なのでは?って思ったりする方も多いのではないでしょうか。

 

そこでまず、基本的な前提知識から簡単に説明していきます。

 

『「自転車」は、道交法内で「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの・・・をいう」(道交法2条11号の2)』

 

と定義されています。

 

さらにこの「自転車」は道交法2条11号の「軽車両」に含まれ、「軽車両」は道交法2条8号の「車両」に含まれます。

 

これらから、原則として道交法内の「自転車」に対する規制だけでなく、「軽車両」、「車両」又は「車両等」(道交法2条27号参照)に対する規制も全て及ぶことがわかります。

 

傘差し運転は違法?

 

さて、その上で傘さし運転が実際に規制されているのか、具体的な規定を見ていくと、道交法71条で「運転者の遵守事項」を見つけることができます。

 

道交法71条は、柱書で「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。」とし、各号で具体的な遵守事項を定めています。

 

傘さし運転は一見してこの中に無いように見えますが、ここで注目すべきは6号の

 

「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」

 

という規定です。

 

この規定により、さらに具体的に守るべき事項を各都道府県の公安委員会が定める規則に委任しています。

 

ということは、各都県によって違法だったり合法だったりするということでしょうか?

 

 

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傘差し運転の違法性を千葉・埼玉・東京で比較!

 

早速3都県の各規則を比較すると、

 

東京都道路交通規則8条

「法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)(2)略
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

 

千葉県道路交通法施行細則9条

「法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1)~(10)略
(11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。」

 

埼玉県道路交通法施行細則10条

「法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(1)~(3)略
(4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」

 

と、それぞれ規定の仕方は違いますが、いずれも「傘をさす」という行為をしながら自転車を運転してはいけないことを定めていることがわかります。

 

以上から、自転車の運転中に「傘をさす」という行為は、道交法71条6号の「交通の安全を図るため必要」な事項として、運転者に禁止された行為といえます。

 

ちなみに、細かいことですが、上記の各都道府県公安委員会の規則は、地方議会で定められるわけではないので条例ではなく、法令である道交法によって委任されることにより、道交法の一部になると考えてください。

 

違反した場合の罰則・罰金は?地域差はあるの?

 

では、傘差し運転をしたときの罰金などの罰則はあるのでしょうか。

 

道交法は、その120条1項9号で、71条6号の規定に違反した者に対する罰則を定めており、5万円以下の罰金に処するとされています。

 

前述のように各都道府県の公安委員会規則は条例ではないので、道交法の罰則に上乗せがされることなく、全国一律に道交法の規制が及ぶことになります。

 

したがって、全国どこで傘さし運転をしても5万円の罰金が課せられることになります。

傘さし運転 警視庁資料画像

 

違反した場合の罰則・罰金と自転車運転者講習との関係は?

 

さて、ここまでは従来からあった規制でした。

 

しかし、最近になって道路交通法が改正されて、平成27年6月1日施行の改正で導入された自転車運転者講習制度が設けられ、自転車の取締りが強化された、という話をよく聞きませんか?

 

実は、傘さし運転もこの講習義務付けの対象行為ですので、他の違反行為も含め、3年で2回違反すると講習の受講が義務付けられます。

 

ちなみにこれを無視すると5万円の罰金が課せられます。

 

講習は、運転免許試験場などで行われ、費用も手数料として5,700円かかります。

 

時間にしてみっちりと3時間。

 

内容としてはオリエンテーションから始まり、

 

●小テストによる自転車知識の確認

●被害者と遺族の体験談、事故の事例や疑似体験、加害者の体験談、自転車のルールなどの学習

●講習を受けた結果の確認の小テスト

●感想文記述

 

と内容は自転車講習としては異例とも言える密度となっています。

 

ここまで頭を使ったのでしたら以下のようなサロンで頭皮改善もしたいところです。

 

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ただ興味深いのは、従来からある規制によると傘さし運転は一度で罰金となる行為であり、かつ講習義務付けの対象となり、それを無視してはじめて罰金となる行為というのはおかしいように感じますよね?

 

実は、道路交通法その他の関係規定をみると両者の制度は全く別個の制度なのですが、このような制度になった理由は、従来、たった一度の違反で罰金になるという点で取締りがしにくかったため、より取締りがしやすいようにソフトな手段を用意したということだと考えられます。

 

もっとも、そうは言っても従来の規定は削除ないし改正されず、その解釈は変わっていないため、事例の積み重ねを待たなければ何ともいえないのですが、例えば傘さし運転で歩行者への衝突事故を起こした場合に、歩行者に怪我がないか又は著しく軽微な怪我しかないため過失致傷罪で起訴することは難しくても、傘さし運転の点を捉えて直ちに罰金を課せられる可能性があると思います。

 

梅雨の季節などつい傘を利用したくなってしまいますが、事故の原因となる非常に危険な行為なので、絶対にやめましょう。

 

また、梅雨の季節といえば、洗濯物も悩みの種ですよね。

 

部屋干しで対応するという人も多いのではないでしょうか。

 

以下の記事では、そんな部屋干し時に最適な除湿器も紹介していますよ。

 

⇒アイリスオーヤマ除湿器の部屋干しの電気代は?エアコンと比較!

 

傘差し運転に関する動画

 

↓↓↓このような運転は危険というだけでなく、違法で罰金まで取られる可能性があるので、絶対にやめましょう。

こちらからどうぞ!

 

まとめ

 

いかがだったでしょうか。傘さし運転の適法性についてはネット上では情報が錯綜しており、混乱していた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

本稿で明確に違法であるという認識をもっていただいて、くれぐれも安全な運転を心がけましょう。

 

ちなみに、自転車本体に傘を固定するのも法律違反に当たりますので、ご注意ください。

 

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

 

⇒自転車に傘固定は違法?ホルダーやスタンドも?法律徹底検証!

 

雨の場合は傘を使うのではなく、以下の記事で紹介されているようなレインキャップをはじめとしたレインウェアを使うほうがよさそうです。

 

⇒自転車レインキャップでおすすめは?おしゃれレインハット紹介!

 

次回の記事では、傘を自転車に固定して使用することの適法性について主に取り上げますので、そちらもあわせてご覧くださいね。

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